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about copyright

Cafe Yuichiro の全てのページの下の方には、「無断転載を禁じます。(C) 2000 Yuichiro Yamada. All Rights Reserved.」という、何やら偉そうな一文があるのをお気づきかと思います。ここで「無断転載を禁じます」とは、無断で転載しないで欲しいなぁっていう願望であります。次に「 (c) 」 というのは、copyright の頭文字の c で、これ一文字で copyright 、すなわち著作権があることを示しています。「何を偉そうに、あんたにほんまに著作権があるんかい」と思われるかもしれないけれども、Cafe Yuichiro の文章の全ては、基本的に c の後に書いてある年(1999ならば1999年)に Yuichiro Yamada (山田雄一郎)によって書かれたものなので、間違いなく著作権は僕に所属するものであります。最後に、「All Rights Reserved」とは、「全ての権利を保持している」の意味で、著作権を放棄していないことを表しています。

ここで知的所有権について、簡単な説明をします。知的所有権には下記のように工業所有権と著作権があり、工業所有権はさらに特許 / 実用新案、意匠、商標に分かれています。僕が所有している権利は著作権であって、工業所有権は所有していません。この二つの大きな違いは、工業所有権が特許庁に申請及び登録をすることなしに発生しないのに対し、著作権は創作時に自動発生し、いずれの機関への届け出をも必要とすることなしに社会的に認められる権利であるということです。よって、Cafe Yuichiro に掲載している文章や、写真、もしくは画像ファイルとなっている図や絵などは、その創作時点において法的に守られたものであり、それを権利保有者である山田雄一郎以外の第三者が、その権利を侵害し使用することは許されません。勿論、インターネット上にホームページを持つなどして、文章を掲載されている方の全てには、同じように著作権が認められており、その権利はその創作時において、著作権法において守られているものであります。


権利名 保護内容 法制度 権利の発生条件 保護期間 登録機関
特許権 産業上利用できる発明 特許法 申請・登録 出願から20年 特許庁
商標権 商品及びサービス名 商標法 申請・登録 更新すれば無期限 特許庁
意匠権 デザイン 意匠法 申請・登録 15年 特許庁
著作権 文芸、美術、音楽、写真など 著作権法 創作時に自動発生 著作者の死後50年 届け出不要

 

ちなみに何故、特許 / 実用新案、意匠、商標が特許制度で守られていているかでありますが、それは2つの目的を持っています。1つは、技術内容を公開することによって、技術の普及促進を図るということで、もう1つは、一定期間の独占的使用を保証する(利益獲得の機会を与える)ことによって、発明を奨励するということです。

僕の書いている文章は、たいして文学的なものではなく、それを転載するメリットも考えにくいので、偉そうに「無断転載を禁じます。(C) 2000 Yuichiro Yamada. All Rights Reserved.」などと表示する必要はないのかもしれないけれども、転載された場合、その内容に対して責任を負いかねるので、また、転載をされた方が恥じをかかれたらあまりにも申し訳ないので、Cafe Yuichiro の内容全ては、しっかりと著作権で保護させていただきます。

参考文献:経済企画庁「知的所有権」1987


無断転載を禁じます。(C) 2000 Yuichiro Yamada. All Rights Reserved.